前の住人宛の郵便物が届いた時にすべきこと

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新しく引っ越した先で「前に住んでいた人宛の郵便物が届いた!」なんて経験をしたことはありませんか?僕は今の部屋に2年以上住んでいるのですが、つい先日このような経験をしました。

今回は、その時に調べた「前の住人宛の郵便物が届いたらどうすればいいんだろう?」ということを<前の住人宛のものが届いた時に注意すること><誤配されたら郵便局に伝えよう>という2点にまとめて書いていきたいと思います。

前の住人宛のものが届いた時に注意すること

本当に郵便局によって配達されたもの?

まず、届いたものが郵便局員によって配達されたものか確認する必要があります。

郵便局員によって配達されたものであれば後程紹介する方法をとればよいのですが、「これは郵便物ではありません」、「飛脚メール便」(佐川急便)、「クロネコDM便」(ヤマト運輸)等の表示がされている場合、その運送を行った事業者に連絡する必要があります。

封書は開けちゃダメ

他人宛の封書を勝手に開けないというのは常識的にもそうなのですが、勝手に開けると法的にも問題があるようで、刑法133条の信書開封罪に該当すると考えられているようです。

この信書開封罪は親告罪であるので、郵便物が本来の受信者に到達する前の場合、郵便物の発信者(差出人)が告訴しなければ罰せられることはないとのことです。とはいえ、開けていいということには当然なりません。

誤配されたら郵便局に伝えよう

もし郵便局側の誤配があった場合、次のような方法で郵便局に通知しましょう。

ポストへ投函する

郵便物に付箋などを貼ってポストへ投函します。僕の場合は前の住人宛の郵便物だったので「転居のため受取人不在」みたいなことを書いて投函したのですが、単純に異なる住所宛の郵便物が届いた場合はまた別の書き方をする必要がありそうです。

電話する

最寄りの郵便局かお客様サービス相談センターに電話をして誤配があったことを伝えます。僕は実際にやったことがないので分かりませんが、ネットでの書き込みをみたところ、郵便局員が誤配された郵便物を取りにくるようです、

持っていく

郵便局が家のすぐ近くにある場合は、直接持っていってしまうというのも手ですね。

おわりに

さて、今回は「前の住人宛の郵便物が届いた時」には郵便局に知らせる必要があるということを書いてきました。

ポストに投函したり、電話したりしなければならないなんて面倒だというのは僕も同感です。しかし、本来の受取人が困っているかもしれませんし、何よりこれは郵便法という法律で定められていることなので、知らんぷりすることなく郵便局に伝えるようにしましょう。

参考:郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。